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「長持ちする家」長期優良住宅 2世代・3世代と住み継げる家

住宅外観、内観イメージ画像

長期優良住宅とは長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅です。
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」(2009年(平成21年)6月4日施行)に基づき一定以上の住宅性能を確保し、維持管理に関する計画書を作成することで「長期優良住宅」としての認定を受けることができます。
長期優良住宅の認定を取得した住宅については、さまざまな税の特例措置が設けられています。
また、建築主には計画的に建物を維持保全することが法律で義務づけられています。

適合証画像

長期優良住宅
適合証

認定申請は県民共済住宅が別途申請費\97,650円(税込)を頂き手続きを代行いたしますが、認定手続きには準備期間を含め1.5ヶ月程度要しますのでご了承下さい。(認定申請は工事着工前に行なう必要があります)

褐ァ民共済住宅は「長期優良住宅」に対応しています。 (プラン内容により、対応出来ない場合がございます)

平成22年11月 現在
基準性能 認定基準の概要 住宅性能
表示必要等級※1
県民共済住宅の性能
劣化対策 数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。 劣化対策3等級
(最高等級)
(床下・小屋裏点検口を含む)
3等級を標準
で対応
耐震性 地震に強い家であること ※2 耐震2等級以上
(最高3等級)
2等級を標準
で対応 
維持管理の容易性 メンテナンスが容易であること ※3 維持管理3等級
(最高3等級)
3等級を標準
で対応
省エネルギー性 断熱性能などの省エネルギー性能が確保されていること。 省エネルギー
対策4等級
(最高4等級)
4等級を標準
で対応
維持保全計画
(30年間)
建設時から将来を見据えて、定期的な点検・補修などに関する計画が 策定されている事。 ※4 作成を標準
で対応
「長期優良住宅」とは数世代に亘って使用できる住宅として、国が基準を定めて普及を促進してる住宅です。
※1 (財)日本住宅・木材技術センター「木造住宅のための住宅性能表示」の基準による。
※2 極めて稀に発生する地震(震度5強程度)による力の1.25倍の力に対して、構造躯体に大規模な修復を必要とする著しい損傷が生じないこと。
(強度に影響のない軽微なひび割れなどは、含まれません)
※3 内装・設備について、維持管理(清掃・点検・修理・更新)を容易に行なえる作りであること。
※4 最低10年に一度、構造躯体・屋根・外装・開口部・設備などの点検・維持管理(有料)が必要になります。
リビングイメージ画像

1

床面積の合計が75平方メートル以上であること。
(所管行政庁が地域の実情に応じて面積の引き上げ、引き下げをする場合が有ります)

2

2階建て以上の場合は、1・2・3階のどれかの階の階段を除く面積が40平方メートル以上あること。

3

居住環境に関しては、計画道路予定地などに建設する場合などは認定を受けることが出来ない場合があります。
(所管行政庁により基準が異なります)

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