こども共済について

共済金の受取人について教えてください。

共済金の受取人はご契約者となり、指定または変更することはできません。ただし、ご契約者が亡くなられたときの受取人は次のとおりです。

(1) ご契約者が亡くなられた場合に支払われる共済金の受取人は、お子様本人です。
(2) ご契約者とお子様が同時に亡くなられた場合の、お子様の死亡共済金はの受取人は、死亡した時点における続柄による、次の①~⑦の順位において上位の方となります。


お子様と同一世帯に属し、生計を一にするお子様の
①父母
②祖父母
③兄弟姉妹
④その他の、お子様と生計を一にする方
その他の、お子様の
⑤父母
⑥祖父母
⑦兄弟姉妹

なお、第三者への損害賠償共済金の受取人は、お子様(お子様に責任能力がない場合は、法定監督義務者として賠償責任を負う親権者)となります。