よくあるご質問
新型火災共済について
Q
地震による損害は保障の対象となりますか?
A
地震等によりご加入の住宅またはご加入の家財を収容する住宅が損害を被った場合は、以下の地震等見舞共済金をお支払いします。
- 地震等による加入住宅の半壊・半焼以上の損害にご加入額の5%の範囲内で最高300万円まで
- ご加入額が100万円以上の加入住宅が地震等により一部破損(20万円を超える損害)となった場合は、一律5万円
- 地震等による加入住宅の被災を直接の原因として、ご加入者またはそのご家族が事故の日からその日を含めて180日以内に死亡・重度障害になられたときには一人100万円(合計500万円まで)