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よくあるご質問
新型火災共済について
台風等風水害による損害は保障の対象となりますか?
よくあるご質問
新型火災共済について
Q
台風等風水害による損害は保障の対象となりますか?
A
ご加入の住宅(付属建物等を除く)またはご加入の家財が風水害等により10万円を超える損害または床上浸水を被った場合は、ご加入額に応じて風水害等見舞共済金をお支払いします。くわしくは「
風水害等見舞共済金
」でご確認ください。
付属建物等が風水害等により10万円を超える損害を被った場合は、一律5万円の風水害等見舞共済金をお支払いします。
※「付属建物等」とは、門、塀、納屋、物置、カーポートなどをいいます。
※1回の風水害等による共済金の支払事由の発生がこの会(全国生協連)の総支払限度額(令和7年4月1日現在、風水害等は850億円に設定しています。この限度額は変更されることがあります。)を超えるときなどは、共済金を削減してお支払いします。 くわしくは「
ご加入のしおり
」でご確認ください。
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