よくあるご質問
各種お手続きについて
Q
指定代理請求制度について教えてください。
A
【指定代理請求制度とは】
ご加入者が共済金等を請求できない特別な事情(※)が生じた場合に備えて、あらかじめご加入者の代理人(指定代理請求人)をご指定いただくことで、指定代理請求人が共済金等の請求手続きを行える制度です。なお、指定代理請求人が請求できる共済金は、入院共済金などご加入者が受取人となる共済金のみとなります。(指定代理請求制度を設けている共済は、新型・県民共済、医療・生命共済、生命共済、熟年型共済、生命共済プラス型、傷害型共済です。) ※共済金等を請求できない特別な事情とは、次のいずれかに該当する場合となります。 ①共済金等の請求を行う意思表示が困難であるとき ②治療上の都合により、傷病名について告知を受けていないとき
《指定代理請求人に指定できる方》
ご加入者は、以下の(1)~(4)の範囲で1名に限りご指定いただけます。- ご加入者の婚姻届出のある配偶者、またはこれに該当する方がいない場合におけるご加入者と内縁関係にある方
- ご加入者の直系血族
- ご加入者の兄弟姉妹
- ご加入者と同居し、またはご加入者と生計を一にする3親等以内の親族