制度内容について

割戻金とはなんですか?

毎年1回、共済の種類ごとに決算を行い剰余金が生じたときは、各種共済の決算期末のご加入者(ご契約者)に払込掛金に応じて割戻金としてお戻ししております。ただし、こども共済を除き共済の種類ごとに割戻金の中から、組合員の生活の改善・向上と暮らしを守るために、その年度分として払い込まれた掛金の5%に相当する金額を総代会の議決により出資金に振替させていただきます。このお預かりした出資金は、ご加入者が県民共済を脱退されるときに定款の定めにしたがってお戻しいたします。

※割戻金は、「新型・県民共済」「医療・生命共済」「生命共済」については10月下旬で、「こども共済」「生命共済プラス型」「熟年型共済」「新型火災共済」については8月上旬にお戻ししています。