共済解約の手続き

「新型・県民共済」「医療・生命共済」「生命共済」「こども共済」「生命共済プラス型」「熟年型共済」「傷害型共済」を解約される場合は、下記~3のいずれかにより、共済解約の手続きをすることができます。

1. 「共済加入証書」裏面の通信欄に、解約の旨のご記入と署名・捺印のうえ、県民共済へ送付
解約される共済の「共済加入証書」裏面の通信欄にその旨を記入され、必ずご加入者(「こども共済」はご契約者)ご本人が署名・捺印のうえ、県民共済までお送りください。 
2. 「解約届」「郵送申請封筒」をダウンロード後プリントアウトし、必要事項を記入し県民共済へ送付
「共済加入証書」を紛失され、お手元にない場合は、解約を希望される共済の「解約届」と「郵送申請封筒」をダウンロードし、プリントアウト願います。必ずご加入者(「こども共済」はご契約者)ご本人が「解約届」にご記入され、郵送申請封筒(別封筒でも可)にて、県民共済までお送りください。
3. 県民共済へお電話にて、解約を希望される共済の「解約届」を請求。県民共済から「解約届」を送付いたします。
お電話で、解約を希望される共済の「解約届」を県民共済にご請求ください。ご指定いただいた共済の「解約届」の書類を送付いたします。必要事項をご記入のうえ、県民共済までお送りください。 
   
掛金の振替は、「解約届」が郵送された消印日の属する月を最後に停止されます。
「共済加入証書」または「解約届」を県民共済に郵送していただき、県民共済で解約手続き完了後は、ご加入者(「こども共済」はご契約者)宛てに、「解約手続き完了のお知らせ」をお送りしますので、ご確認ください。  
 

郵送申込専用封筒(※切手不要の郵送申込専用封筒です)

郵送申込専用封筒 郵送申込専用封筒をダウンロード
郵送申請封筒をご利用ください。 ※A4用紙へプリント願います。
    〒338-8601 さいたま市中央区上落合2-5-22 宛て
※この封筒をご使用されない場合、郵送料はお客さまのご負担となります。


      新型・県民共済「解約届」
      医療・生命共済「解約届」
        生命共済「解約届」
        こども共済「解約届」
        生命共済プラス型「解約届」
        熟年型共済「解約届」
        傷害型共済「解約届」  

        新型火災共済の解約手続きは、県民共済までお問い合わせください。  


A4サイズの用紙に印刷してください。感熱紙は使用しないでください。 
封筒は書類等が郵送中に脱落しないようにしっかりとのりを塗ってください。 
ダウンロード等が正常にできない場合や印刷内容が不鮮明な場合などには、お電話で県民共済までご請求ください。



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