生命共済プラス型
この共済は、生協法に基づき埼玉県と厚生労働省の認可を受けた事業で、組合員の相互扶助によって生活の安定と向上を図ることを目的としております。そのため、この趣旨に賛同された方が、出資金200円を払い込み、組合員となってご利用いただくことになります。
お申し込みいただける方
お申し込みの日において、新型・県民共済、医療・生命共済または生命共済にご加入いただいている、満15歳から満64歳の健康な方であれば、保障表に記載の月掛金2,000円コースか2倍保障の4,000円コースから1つを選んでお申し込みいただけます。
お申し込みの日(申込書受付日。郵送の場合は消印日。以下同じ)において、加入申込書の「健康告知事項」に該当される方は、ご加入いただけません(ただし、内容によりご加入いただける場合がありますので、くわしくは県民共済にお問い合わせください)。 ※告知内容が事実と異なる場合は共済金のお支払いができないことがありますので、告知欄は正確にご申告ください。
お申し込みの方法
すでに新型・県民共済、医療・生命共済または生命共済にご加入いただいている場合
県民共済へお電話で専用の申込書をご請求ください。申込書をお送りいたします。
埼玉県民共済生活協同組合
048-855-5221
営業時間/平日9:00−17:00定休日/土・日・祝日(土曜日は電話受付あり)
掛金の払い込み
掛金は、ご指定いただいた取扱金融機関の口座から自動振替(毎月15日、中央労働金庫は18日)で払い込んでいただきます。(自動口座振替日が金融機関の休業日に当たる場合は翌営業日となります。以下同じ)
保障の開始について
保障は、県民共済が申込書の内容を審査して承諾した場合に、出資金200円(新型・県民共済、医療・生命共済または生命共済のご加入時に納入済の場合は不要)と初回掛金をいただいた日(自動口座振替になった日)の翌日から開始(効力が発生)します。生命共済プラス型は初回掛金をいただいた日の翌月1日が加入日(契約日)となります。なお、郵送申し込みの場合の初回掛金の自動口座振替日は、消印日の翌月15日(ただし、中央労働金庫は18日)となります。
保障期間と保障の終期
4月~翌年3月までを保障期間(共済期間)とする1年間の定期共済ですが、解約や失効等がない限り毎年自動的に更新され、保障の終期は満65歳になられて初めて迎える3月31日までです。
ただし、満60歳になられて初めて迎える4月1日からは保障表に記載のように保障内容が変わります。
以後はお申し出のない場合、掛金同額の熟年型共済(保障表)へ自動継続となります。
なお、生命共済プラス型と医療・生命共済の両方にご加入の方は、合計して月掛金4,000円を限度として熟年型共済へ自動継続となります。
ご請求手続きとお支払いについて(保障表をご参照ください)
共済金の支払事由が発生したときは遅滞なく県民共済にご連絡ください。
直ちにご請求に必要な用紙をお送りします。
制度のご案内・ご加入のしおり
共済制度の内容についてくわしく説明したご案内です。
ご加入のしおり