令和6年4月1日 制度改正のお知らせ 共済ごとに制度が一部変更されます

2024年3月1日

日頃は県民共済の事業に深いご理解とご協力を賜り、心よりお礼申しあげます。
県民共済では、令和6年4月1日から共済ごとに制度が一部変更されます。主な変更点は下記の通りです。

1.こども共済、新型・県民共済、医療・生命共済、生命共済の手術保障について

「放射線治療」の対象が拡大されます

これまでは、がんの放射線治療について、放射線照射量が通算50グレイ以上の照射を行うものを手術共済金の支払対象にしていましたが、改正後は、放射線照射量にかかわらず支払対象(施術の開始日から60日の間に1回の支払いを限度)になります(生命共済では入院共済金が支払われる入院中に受けた放射線治療が対象です)。

改正前放射線の照射量が通算50グレイ以上を対象

改正後放射線の照射量にかかわらず対象
(施術の開始日から60日の間に1回のお支払いを限度)

■手術共済金の支払い対象になる放射線治療は、公的医療保険制度における診療報酬点数表に放射線治療科の算定対象として列挙された施術(血液照射および放射線薬剤の内服、坐薬、点滴注射等による投薬の場合を除く)のうち、公的医療保険制度の適用を受けたものになります。なお、血液照射および放射線薬剤の内服、坐薬、点滴注射等による投与の場合は、手術共済金の支払対象になりません。
※手術共済金の支払基準は共済ごとに異なりますので、下記の「ご加入のしおり」でご確認ください。

こども共済のお支払い対象にならない手術

こども共済の手術共済金のお支払いの対象にならない手術について、次の①〜⑤に加え、⑥〜⑨の手術および歯科診療報酬点数表のみに列挙されている手術・施術は手術共済金の対象外になります。
①創傷処理 ②皮膚切開術 ③デブリードマン ④骨、軟骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術 ⑤抜歯手術 ⑥鼻焼灼術(鼻粘膜、下甲介粘膜)および高周波電気凝固法による鼻甲介切除術 ⑦涙点プラグ挿入術および涙点閉鎖術 ⑧異物除去(外耳道、鼻腔内、角膜・強膜、結膜下) ⑨魚の目、タコ切除術(鶏眼・胼胝切除術)、並びに歯科診療報酬点数表に手術料の算定対象とされているが歯科診療報酬点数表においては手術料の算定対象とされていない手術

2.こども共済の損害賠償保障について

第三者への損害賠償共済金について、従来に加えて次の場合に支払対象外になります

  1. 職務執行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任)
  2. 共済契約者、お子様(被共済者)もしくは同居するご家族(親族)が所有、使用または管理する不動産および車両(原動力が人力であるものを除く)の滅失、毀損または汚損について、その不動産および車両(原動力が人力であるものを除く)に対し正当な権利を有するものに対して負担する損害賠償責任(借りている不動産や車についての損害賠償責任)

3.こども共済の「がん診断共済金」の支払対象となる「がん」について

がん診断共済金の支払対象となる「がん」の定義に以下の3疾患が追加されます

基本分類コード 分類項目
C86 T/NK細胞 リンパ腫のその他の明示された型
D47.4 骨髄線維症
D47.5 慢性好酸球性白血病[好酸球増加症候群]

4.こども共済、生命共済プラス型 電動キックボードの取り扱いについて

電動キックボードによる事故は「交通事故」の扱いになります

道路交通法の改正を踏まえ、電動キックボードによる事故は「不慮の事故」から「交通事故」の扱いに変更いたします。これにより、こども共済と生命共済プラス型では、電動キックボードによる事故を原因とした死亡・重度障害、後遺障害の保障額が上がります。

改正前「不慮の事故」の扱い

改正後「交通事故」の扱い

5.生命共済プラス型の入院保障について

病気の入院保障を増額しました

例)生命共済プラス型 月掛金2,000円コースの場合(月掛金4,000円コースの場合は、2倍保障となります)

改正前

保障の受けられる年齢 15〜60歳 60〜65歳
入院 全ての病気 1日目から
124日目まで
入院1日当り
4,500
入院1日当り
4,500

改正後

保障の受けられる年齢 15〜60歳 60〜65歳
入院 全ての病気 1日目から
124日目まで
入院1日当り
5,000
入院1日当り
5,000

6.こども共済、生命共済プラス型、熟年型共済、傷害型共済 契約更新に関する規定について

こども共済、生命共済プラス型、熟年型共済、傷害型共済について、ご加入(契約)の更新(毎年4月1日)がされない場合の規定が一部見直されました。くわしい内容は「ご加入のしおり」でご確認ください。
※新型・県民共済、医療・生命共済、生命共済における規定は従来通りです(「ご加入のしおり」をご確認ください)。

  1. 医学的な観点からみて必要性に疑問がある治療を繰り返し受けている場合
  2. 治療が必要となる程度の傷害をもたらす外力が加わったことが判然としない事故を繰り返している場合
  3. 事故によるものであることが判然としない治療を繰り返している場合
  4. 県民共済に対して共済金を支払わせることを目的として、共済金の支払事由を発生させ、または発生させようとした場合
  5. その他、県民共済が共済契約の継続を困難と認める事由がある場合

■変更内容につきましては、令和6年4月1日以降に発生した共済金の支払事由から適用となります。なお、令和6年3月31日までに発生した共済金の支払事由は、令和6年3月31日までに加入されている内容での保障となります。 ■上記の項目以外にも、規定の見直しを行っています。令和6年4月1日以降の内容については、「ご加入のしおり」「約款」でご確認ください。※「新型・県民共済」「医療・生命共済」「生命共済」については、令和6年11月1日に「ご加入のしおり」「約款」の文言等を一部見直しています(令和6年10月31日以前と保障内容に変更はありません)。<令和6年10月31日追記>
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埼玉県民共済生活協同組合

048-855-5221

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