
住宅修理に関して「共済金が使える」と勧誘する業者とのトラブルが後を絶ちません。
中には「当組合と提携している(委託されている)」「共済金請求手続きを代行する」などと言葉巧みに近づき、「無料」や「自己負担ゼロ」を強調し勧誘する業者もあるようですが、このような業者と当組合とは一切関係ありません。
次のようなケースでは共済金のお支払いができない場合もありますので、くれぐれもご注意ください。
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突然訪れた業者から「雨樋が歪んでいる。共済金を使って無料で修理ができる」と言われたので、自然災害の認識はなかったが無料ならと思い、共済金を請求した。 | ![]() |
経年的な形状の変化であれば支払事由に該当しないため、共済金のお支払いはできません。 | |||
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台風の後、「火災保険を使って修理ができる」というインターネット広告を見つけたので問い合わせたところ、「屋根瓦を全部葺き替えた方がいい。手数料をもらえれば請求手続きを代行できる」と言われたので依頼した。 | ![]() |
台風による部分的な損害の場合、原状復旧の費用が前提となります。 なお、共済金のご請求に手数料はかかりませんので、そのような業者にはご注意ください。 |
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無料点検の電話勧誘があり調査を依頼したところ、「基礎や外壁に亀裂があり、地震と言えば共済金がもらえる」とアドバイスをされたので、それほど大きな地震はなかったが共済金を請求した。 | ![]() |
震度1〜3程度の地震で住宅に亀裂が入ることはほとんどありません。浅いヒビ割れであれば経年的なものと考えられます。 | |||
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