埼玉県民共済

インターネット新規加入申込サービス利用規程

第1条(目的および定義)

  • 1本規程は、埼玉県民共済生活協同組合(以下「埼玉県民共済」といいます。)が、埼玉県民共済が実施する共済事業および全国生活協同組合連合会(埼玉県民共済と併せ以下「県民共済グループ」といいます。)が実施し埼玉県民共済が取り扱う共済事業(以下「県民共済の共済事業」といいます。)の新規加入申込みを受け付ける場合において、インターネットを用いて手続きを行うサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用条件等を定め、円滑な運営とサービスの利用を図ることを目的とします。
  • 2本規程における用語は、本項に定める定義によるものとします。
    • (1)利用者・・・本サービスを利用する者をいいます。
    • (2)パソコン等・・・本サービスを利用するために利用者が自己の責任において準備し、管理することのできるパーソナルコンピュータ、スマートフォンおよびその他の電子デバイスをいいます。

第2条(本サービスの内容)

  • 1本サービスは、県民共済の共済事業の新規加入申込手続きをインターネットで完結できるサービスです。なお、利用者が埼玉県民共済の組合員でない場合、本サービスにて埼玉県民共済の組合加入手続きを併せて行うことができます。
  • 2本サービスをパソコン等で利用する利用者は、次の手順に従い本サービスを利用するものとします。
    • (1)埼玉県民共済のウェブサイトにおいて、本サービスに使用する電子メールアドレスを登録します。
    • (2)埼玉県民共済は、利用者に対して前記(1)で登録した電子メールアドレスに新規加入申込手続きを行うためのURLを送信します。
    • (3)利用者は、前記(2)の電子メールに記載されたURLへアクセスし、表示された画面に従い手続きを行うものとします。埼玉県民共済は、新規加入申込手続きが完了した場合、前記(1)で登録した電子メールアドレスに新規加入申込みの受付完了メールを送信するものとします。
    • (4)埼玉県民共済は、前号の新規加入申込みの受付完了メールに利用者が申込内容を照会するURLおよび申込IDを記載します。利用者は、新規加入申込みの受付完了メールに記載されたURLにアクセスし、申込IDおよび埼玉県民共済が定める事項を入力し、埼玉県民共済が定める期間において申込内容を照会することができます。
    • (5)利用者は、前号の申込IDを第三者へ開示、貸与、譲渡などしてはならず、第三者(次項による共同利用者を除く)に利用させてはならないものとします。
  • 3利用者は、他の利用者と同一世帯(住所および姓が同一のとき)に属しかつ同一の共済掛金振替口座を指定する場合は、当該他の利用者の承諾を得て、当該他の利用者が前項第3号に従って登録した口座情報を入力することで、当該他の利用者が前項に従って登録した事項を共同利用できるものとし、その入力を簡略化できるものとします。

第3条(本サービスの利用条件)

利用者は、次の各号の要件を満たした場合、本サービスを利用することができます。

  • (1)埼玉県内に居住している、または勤務地がある個人であること
  • (2)本規程の内容を十分理解し、同意していること
  • (3)本サービス利用時点で、行為能力を有すること(未成年者・被保佐人・同意権付与の審判を受けた被補助人による本サービスの利用にあたっては、親権者・未成年後見人・保佐人・補助人による事前の同意を得ていること)
  • (4)日本国内に居住し、日本国内からインターネットにアクセスして、埼玉県民共済推奨の利用環境で本サービスを利用できること
  • (5)本サービスをパソコン等で利用する場合、電子メールアドレスを保有し、電子メールで連絡を取り得る環境にあること

第4条(本人確認)

  • 1埼玉県民共済は、第2条第2項および第3項の手続きにおいて埼玉県民共済が定める事項により本人であることの確認を行います。
  • 2前項により本人と確認された場合、埼玉県民共済は本サービスの利用を利用者の意思に基づく有効なものとして扱い、不正使用、その他事故により生じた損害について、県民共済グループは一切の責任を負わないものとします。

第5条(本サービスの利用時間)

  • 1利用者は、第6条第2項の中断される場合を除き、本サービスを利用できるものとします。
  • 2前項のほか、本サービスを利用できない時間について埼玉県民共済があらかじめ知り得ていた場合は、埼玉県民共済のウェブサイトに掲示するものとします。
  • 3本サービスでは、埼玉県民共済以外の企業等のウェブサイトへ接続する場合があります。その場合の利用時間は、当該企業等の定める時間によります。

第6条(本サービスの変更、中断、廃止等)

  • 1埼玉県民共済は、本サービスの内容を利用者に予告することなく、いつでも変更できるものとします。
  • 2埼玉県民共済は、本サービス提供に関わる装置の保守メンテナンス、設備更新、装置の故障、運営上の必要および天災地変、その他の非常事態が発生し、またはそのおそれがあり電気通信事業法で定める重要通信を確保する必要が生じた等の事由により本サービスの提供を中断することがあります。
  • 3本サービス利用中、利用者による操作が一定時間行われなかった場合、埼玉県民共済は障害防止のためセッションを自動的に切断します。
  • 4埼玉県民共済は、運営上その他の理由により本サービスを廃止することがあります。
  • 5第1項から第4項によって利用者に損害が生じても、県民共済グループはそれについて一切の責任を負わないものとします。

第7条(利用者への通知)

  • 1利用者は、本サービスの利用に際し、埼玉県民共済に届け出た電子メールアドレスを、埼玉県民共済が利用者に対する通知に利用することについて承諾するものとします。
  • 2本サービスの利用および本規程に基づく利用者宛の諸通知は、利用者が埼玉県民共済に届け出た電子メールアドレスに埼玉県民共済がその内容を送信したときをもって、利用者へ到着したものとみなします。インターネット通信の性質上、通信トラブルで送信できなかった場合も同様とするものとします。
  • 3埼玉県民共済の責めによらず、利用者が埼玉県民共済に届け出た電子メールアドレス以外に通知がなされたことにより生じた損害について、県民共済グループは一切の責任を負わないものとします。

第8条(禁止事項)

  • 1利用者は、本規程に定める事項を遵守するほか、次のいずれかの行為を行ってはならないものとします。
    • (1)本サービスを不正の目的をもって利用する行為
    • (2)利用者が本サービスを利用する際、虚偽の内容を送信・登録する行為
    • (3)有害または不正なコンピュータプログラム等を送信し、または書き込む行為
    • (4)県民共済グループの著作権その他の知的財産権を侵害し、または侵害するおそれのある行為  
    • (5)本サービスの運営を妨げる行為、またはそのおそれのある行為
    • (6)法令に違反する行為、またはそのおそれのある行為
    • (7)その他埼玉県民共済が不適切と判断する行為
  • 2利用者が前項各号の行為を行ったことに起因して当該利用者に不利益が生じたとしても、県民共済グループは一切の責任を負わないものとします。また、利用者が前項各号の行為を行ったことにより県民共済グループに損害が生じた場合、県民共済グループは当該利用者に対し損害賠償を請求することができるものとします。

第9条(個人情報の取り扱い)

県民共済グループは、取得した利用者の個人情報を県民共済グループの「個人情報保護方針」により適正に取り扱うものとします。

第10条(操作履歴の保管)

埼玉県民共済は、本サービスを利用して行ったすべての取引履歴を記録し、電磁的記録等により埼玉県民共済の定める期間保管するものとします。本サービスの取引内容について疑義が生じた場合、埼玉県民共済および利用者は、本サービスについての埼玉県民共済における電磁的記録等の取引内容を正当なものとみなします。

第11条(免責事項)

  • 1県民共済グループは、本サービスの利用に関してSSLのデータ暗号化システムを利用し、本サービスにおける情報の保護に最大限の注意を払うものとします。ただし、インターネット通信の性格上セキュリティを完全に保証するものではなく、いかなる保証も行わないものとします。
  • 2本サービスの利用環境に起因する電子機器、ブラウザおよび回線等の障害またはその他の不具合により本サービスの手続きが遅延または不能となった場合、それにより生じた損害について、県民共済グループは一切の責任を負わないものとします。
  • 3災害や事変等、県民共済グループの責めによらない事由または裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由により本サービスの手続きが遅延または不能になった場合、それにより生じた損害について、県民共済グループは一切の責任を負わないものとします。
  • 4本サービスの利用に関連して、利用者が他の利用者もしくは第三者に対して損害を与えた場合、または利用者が他の利用者もしくは第三者と紛争を生じた場合、当該利用者は自己の責任と費用負担で処理解決するものとし、県民共済グループは一切の責任を負わないものとします。
  • 5県民共済グループは、第1項から第4項のほか、本サービスの利用に起因して生じた損害について、県民共済グループの責めによる場合を除き、一切の責任を負わないものとします。

第12条(本規程の変更)

埼玉県民共済は、本規程を随時変更できるものとします。本規程の変更については、変更後の規程を本サービスのウェブサイトに掲示し、掲示後は既に本サービスを利用している利用者に対しても変更後の規程を適用するものとします。

第13条(準拠法)

本規程は日本法に準拠するものとします。

第14条(協議)

本規程および本規程に記載のない事項の解釈に疑義が生じた場合、利用者と県民共済グループは誠意を持って協議し解決するものとします。

第15条(合意管轄)

本規程および本サービスに関し利用者と県民共済グループとの間で生じた訴訟については、さいたま地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

  • 令和 4年 2月 1日  施 行
  • 令和 7年 10月 1日 一部変更

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