ご案内

2023.10.04〔更新〕

[重要]新型コロナウイルス感染症に関する共済金の取り扱いについて



新型コロナウイルス感染症に罹患された方、そしてご家族、関係者の皆様に謹んでお見舞い申しあげます。
新型コロナウイルス感染症に関する共済金の取り扱いについて、次のとおりお知らせいたします。

このお知らせは、2023年10月4日時点の内容に基づき作成しており、本取り扱いが変更となる場合は、あらためて当ホームページ(お知らせ)にてご案内いたします。


■新型コロナウイルス感染症に関する共済金の取り扱いについて
1.入院共済金のお支払いについて

(1)支払対象について
 入院された場合には、病気による入院の対象になります。
 また、2023年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断され、医師の指示等により自宅または宿泊施設にて療養された場合には、診断日により以下の取り扱いになります。

2022年9月25日以前に新型コロナウイルス感染症と診断された場合】
本来は医療機関の入院施設での入院治療がお支払いの対象(入院共済金)となりますが、新型コロナウイルス感染症(陽性)と診断され、医療機関の事情等のため、医師の指示等により自宅または宿泊施設にて療養している場合については、特別取り扱い(みなし入院)により、その期間に関する医師の証明書等(診断書、保健所等からの証明書の写しなど)をご提出いただくことで、入院共済金のお支払いの対象といたします。

【2022年9月26日~2023年5月7日まで
に新型コロナウイルス感染症と診断された場合】
2022年9月26日~2023年5月7日までに、新型コロナウイルス感染症と診断され、医師の指示等により自宅または宿泊施設にて療養をされた場合については、 入院共済金のお支払対象とする特別取り扱い(みなし入院)の対象は、「重症化リスクの高い方※」のみとなります。
*2023年5月8日以降の「みなし入院」等の取扱終了の内容については こちら をご確認ください。

<参考>
新型コロナウイルス感染症と診断された場合のお支払い範囲

ケース 診断年月日  
2022年
9月25日
以前 
 2022年
9月26日

2023年
5月7日
まで
2023年
5月 8日
以降 
入院された場合
お支払い
対象

お支払い
対象

お支払い
対象
自宅、宿泊
施設にて
療養された
場合
(特別取り扱い)
重症化リスクの高い方
お支払い
対象

お支払い
対象
×
お支払い
対象外
上記以外の方
お支払い
対象
×
お支払い
対象外
×
お支払い
対象外


「重症化リスクの高い方」(下記の①~④)は、診断時における医師の診断内容に基づき、保健所への発生届の対象となる方になります。

「重症化リスクの高い方」に該当する方
65歳以上の方
入院を要する方
重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症治療薬*の投与または新型コロナウイルス感染症罹患により酸素投与が必要な方
妊娠中の方
①、④については陽性診断日時点で該当された方となります。

*
新型コロナウイルス感染症治療薬は厚生労働省が定める以下のものとなります。
名 称 商品名
カシリビマブ・イムデビマブ  ロナプリーブ 
ステロイド薬(デキサメタゾンなど)  デカドロンなど 
ソトロビマブ  ゼビュディ 
トシリズマブ  アクテムラ 
ニルマトレルビル・リトナビル パキロビッドパック
バリシチニブ  オルミエント 
モルヌピラビル ラゲブリオ
レムデシビル  ベクルリー
(2023年4月14日現在)

なお、ゾコーバ(エンシトレルビルフマル酸)、カロナールやロキソニン等の解熱・鎮痛薬および市販の風邪薬等は含まれません。


(2)入院共済金のご請求に必要な書類について
医療機関に入院の場合は、診断書等が必要となります。
自宅療養または宿泊療養の方は、陽性診断日により書類が異なりますので、下記よりご確認ください。

 ■診断日が 2022年9月25日以前の方は
     こちら をご確認ください。

 ■診断日が 2022年9月26日~2023年5月7日の方は
     こちら をご確認ください。


2.死亡共済金・重度障害共済金のお支払いについて
新型コロナウイルス感染症を直接の原因として共済金の支払事由が生じた場合は、病気による共済金の支払対象となります。ただし、下記3.の共済にご加入の場合、診断年月日が2023年5月7日以前の共済金の支払事由における死亡共済金または重度障害共済金については、不慮の事故による共済金と同額の共済金が支払対象となります。

3.対象となる共済
・「こども共済」
 (契約者死亡共済金も、同様の取り扱いとなります。なお、契約者死亡共済金は、加入年月日(契約日)から1年経過後の保障期間内の死亡が対象となります。)
・「新型・県民共済」「医療・生命共済」「生命共済」
・「生命共済プラス型」
・「熟年型共済」
 (上記2.の死亡共済金・重度障害共済金の不慮の事故による共済金額の取り扱いについては、熟年型共済 月掛金2500円コースは対象になりません。)


■ 共済事業約款の変更について
2023年4月1日付にて以下のとおり、上記3.の共済に該当する各共済事業約款の変更を行っています(傷害型共済は対象になりません)。

1.変更内容
  新型コロナウイルス感染症に関する特則の削除

2.共済事業約款変更の変更日
 2023年4月1日
 ただし、新型コロナウイルス感染症に関する2023年5月7日以前の請求事由にかかる取り扱いについては、改定前の(新型コロナウイルス感染症に関する特則)の規定を適用します。

※変更後の共済事業約款については、こちら をご参照ください。