お知らせ

2022.06.16

不妊治療に関する共済金の取り扱いについて


 令和4年4月1日から、これまで健康保険の適用にならなかった不妊治療について、一定の条件によるものは、健康保険が適用されるようになりました。
 県民共済では、従来から、疾病の治療を直接の目的としない不妊治療はお支払いの対象になっておりませんが、今回、上記の健康保険が適用されることになった趣旨を踏まえて、少しでも不妊治療をされる方のご負担の軽減にお役立てできるようにするため、不妊治療における手術について、以下の取り扱いをさせていただくこととなりましたので、お知らせします。


Ⅰ.不妊治療に関する共済金の取り扱いについて
 令和4年6月1日以降において、保障開始日から2年経過後に妊娠を目的とした特定不妊治療(体外受精または顕微授精)の過程で受けた採卵、胚移植または精巣からの採精については、公的医療保険制度の適用を受けた手術に限り、1人のご加入者につき通算して3回を限度として、次のとおり、外来手術に相当する金額の手術共済金をお支払いします(入院を伴う手術の場合にも下記の金額になります)。

参考:外来・通院による手術の共済金額(保障額) 手術1回あたり

15歳

50
50

60
60歳

70
70歳

75
75歳

80
新型・
県民共済

2,500
コース
1.5
万円
1.2
万円
6
千円
3
千円
3
千円
新型・
県民共済

5,000
コース
3
万円
2.4
万円
1.2
万円
6
千円
6
千円

  15

60
60歳

65
医療・
生命共済

1,000
コース
 
5千円 2.5千
医療・
生命共済

2,000
コース
1万円 5千
医療・
生命共済

4,000
コース
 
2万 1万

人工授精は対象となりません。
入院共済金については、疾病そのものの治療を直接の目的とするものではないことから、お支払いの対象となりません。
「生命共済」は、お支払いの対象となりません。
「こども共済」は、1,000円コースは50,000円・2,000円コースは100,000円を1回を限度としてお支払いします。


Ⅱ.共済事業約款の変更について

 上記の対応に伴い、以下のとおり、生命共済事業約款等の一部変更を行いました。


1.変更の対象となる共済事業約款

 生命共済事業約款(対象商品:「新型・県民共済」「医療・生命共済」)

2.「手術の定義」に関する規定変更について
 【「新型・県民共済」と「医療・生命共済」の手術の定義(「生命共済」はのぞく)】
 医療手術特約*の効力が生じた日から満2年を経過した日以後に妊娠を直接の目的とした特定不妊治療(体外受精または顕微授精)の過程で受けた採卵、胚移植または精巣からの採精については、公的医療保険制度の適用を受けたものに限り、同一の被共済者につき通算して3回を限度として、共済金を支払うものといたします。

* 「新型・県民共済」と「医療・生命共済」における手術について定めるものです。
 入院共済金は支払対象にならないので、「生命共済」における手術は、上記の対象ではありません。また、「生命共済プラス型」「熟年型共済」については、手術保障の取り扱いがありません。
上記変更の他、一部規定の追記等がございますが、従来の取り扱いからの変更はありません。詳しくは変更後の共済事業約款をご参照ください。
子供生命共済事業約款(対象商品「こども共済」)も上記と同様の変更になりますが、支払いは1回が限度となります。

 
3.共済事業約款変更の適用日
 202261日以降に発生した支払事由について適用いたします。

 ※共済事業約款については、こちら をご参照ください。

※このお知らせは2022年6月16日時点のものです。お知らせの追加、更新を行う場合は、あらためて当ホームページ(お知らせ)にてご案内いたします。


 お問い合わせは、
 048-855-5221
 平日 9:00~17:00 定休日/土・日・祝日
 (土曜日は電話受付あり)