
2022.06.05
県民共済の「新型火災共済」にご加入で、下記の被害に遭われた方は県民共済へご連絡ください。
※ | ご加入の住宅またはご加入の家財が降雹により、10万円を超える損害を被った場合に所定の風水害等見舞共済金をお支払いします。 また、住宅に付属する門、塀、垣(生垣を除く)、物置、納屋、カーポートなどの付属建物については、降雹により10万円を超える損害を被った場合に一律5万円の風水害等見舞共済金をお支払いします。 |
詳しくは新型火災共済 「ご加入のしおり」(12ページ「風水害等見舞共済金」)をご参照ください。